世田谷区では、区内に住民票がある方の区内に所有する住居について、住宅の屋根を断熱塗料で塗装工事を行う場合、経費の一部について補助する制度があります。
その他、各種住宅の性能向上のリフォームを行った場合も対象になるものがあります。
申請につきましては、リボーンでもお手伝いいたしますので、ぜひご活用ください。
世田谷区では、区内に住民票がある方の区内に所有する住居について、住宅の屋根を断熱塗料で塗装工事を行う場合、経費の一部について補助する制度があります。
その他、各種住宅の性能向上のリフォームを行った場合も対象になるものがあります。
申請につきましては、リボーンでもお手伝いいたしますので、ぜひご活用ください。
(1)世田谷区に住民登録がある。
(2)特別区民税の滞納がない。
(3)「補助事業の説明」のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準などを満たしている。
(4)建築基準法令に適合している建物である。
(5)耐震性の確認ができる。(昭和56年6月1日以後の建築確認の住宅)
(6)区の他の補助金を受けていない。(耐震改修助成を除く)
(7)区内に本店、又は支店などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約する。
※内容が変更されていることがあります。詳細は公式HPでご確認ください。
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